お知らせ
-Information-
2024/05/22
【顧問先の皆様へ】定額減税
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
5月の訪問監査時に既にお話しした方もおりますが、具体的な対応方法等につきましては、個別にお問合せいただきますようお願い申し上げます。
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